女性活躍推進テクノロジー協議会 参画規約
本規約は、「女性活躍推進テクノロジー協議会」(以下「本協議会」といいます)への参画申し込みおよび参画後の活動条件を定めるものです。
第1条(適用)
本規約は、本協議会に参画を希望し、または参画する企業・団体(以下「申込者」といいます)に対して適用されます。本協議会への参画申込者は、本規約および本協議会が別途定める「会員定款」の全ての記載内容に同意した上で、申込みするものとします。
第2条(情報の正確性)
申込者は、本協議会への参画申込みにあたり、真実かつ正確な情報(企業情報、担当者情報等)を入力するものとします。
申込内容に虚偽、誤記、または入力漏れがあったことにより申込者に生じた不利益について、本協議会は一切の責任を負いません。
第3条(参加審査と面談)
本協議会への参画にあたっては、事前の審査または面談を実施します。
本協議会への参画申込みは、本協議会への参画を確約するものではありません。
本協議会は、「会員定款」に定める要件及び独自の基準に基づき参画の可否を判断し、その判断理由について開示する義務を負いません。
第4条(個人情報および企業情報の取り扱い)
本協議会は、申込者から提供された企業情報または団体情報を、本協議会の運営、面談の調整、参加審査、および本協議会の活動のご案内の目的で利用します。
本協議会は、申込者から提供された個人情報の取り扱いについては、本協議会が別途定める「プライバシーポリシー」に従うものとします。
第5条(秘密保持)
申込者は、本協議会の活動(以下「本活動」といいます)に関連して本協議会または他の参画企業から開示された非公知の情報(以下「秘密情報」といいます)について、開示者の事前の書面による承諾がある場合を除き、第三者に開示または漏洩してはならないものとします。
申込者は、秘密情報を本活動の参画目的以外に使用してはならないものとします。
本条の義務は、申込者が本協議会を退会した後も3年間、有効に存続するものとします。
第6条(禁止事項)
申込者は、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 法令または公序良俗に違反する行為
(2) 本協議会、他の参画企業、または第三者の知的財産権、プライバシーその他の権利を侵害する行為
(3) 本協議会の運営を妨害する行為、またはその恐れのある行為
(4) 虚偽の情報を提供する行為
(5) 第三者になりすまして本協議会の活動に参加する行為
(6) その他、本協議会が不適切と判断する行為
第7条(反社会的勢力の排除)
申込者は、自らおよび自らの役員、従業員等が、現在および将来にわたって反社会的勢力(暴力団、暴力団員、これらに準ずる者等)に該当しないこと、および反社会的勢力と不適切な関係を有していないことを表明し、確約するものとします。
申込者が前項に違反した場合、本協議会は事前の通知を要することなく、直ちに参画承認の取消し、面談の拒否をすることができるものとします。本協議会は、本項に基づく取り消しにより申込者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
第8条(参画承認の取消し等)
本協議会は、申込者が以下の各号のいずれかに該当すると判断した場合、事前の通知をすることなく、参画承認の取消し、面談の拒否、または退会処分をすることができるものとします。
(1) 本規約または「会員定款」のいずれかの条項に違反した場合
(2) 差押え、仮差押え、破産手続、民事再生手続等の申立てを受けた場合、または自ら申し立てた場合
(3) 本協議会からの連絡に対して一定期間応答がない場合
(4) その他、本協議会のメンバーとして不適当であると本協議会が判断した場合
第9条(退会)
申込者は、本協議会に対して所定の退会届を提出することにより、いつでも本協議会を退会することができるものとします。
申込者が退会した場合、または第7条もしくは第8条により参画承認が取り消された場合であっても、既に支払われた年会費その他の費用については、理由の如何を問わず返金されないものとします。
第10条(権利義務の譲渡禁止)
申込者は、本協議会の事前の書面による承諾なく、本規約に基づく契約上の地位、または本規約に基づく権利もしくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
第11条(免責事項)
本協議会は、システムの保守、通信障害、天災地変その他の不可抗力により本活動が中断・停止したことによって生じた損害について、責任を負いません。
本活動への参加に関連して申込者と他の参加者または第三者との間で生じた紛争について、本協議会は関与せず、申込者が自己の責任と費用において解決するものとします。
第12条(損害賠償責任)
1. 申込者が本規約の各事項に違反して、本協議会、関係者または第三者に損害を与えた場合は、申込者はその損害を賠償するものとします。
2. 本協議会は、本協議会の責めに帰すべき事由により申込者に損害を与えた場合、申込者に現実に生じた直接かつ通常の損害に限り、賠償責任を負うものとします。
3. 前項において本協議会が負う損害賠償額は、いかなる場合においても、当該損害が発生した時点から遡って過去1年間に、当該申込者から本協議会が現実に受領した年会費(会員定款に基づく年会費)の総額を上限とします。
第13条(規約の変更)
本協議会は、本規約を変更できるものとします。本協議会は、本規約を変更する場合には、事前に申込者に本規約を変更する旨、当該変更内容、効力発生時期を本協議会が適切と判断する方法(本協議会ウェブサイトへの掲載又は申込者に電子メールを送信する方法等)により周知するものとし、当該変更の効力が生じた後に申込者が本活動に参加した場合又は本協議会の定める期間内に退会の手続きをとらなかった場合には、申込者は、本規約の変更に同意したものとみなします。
第14条(準拠法および管轄裁判所)
本規約の解釈にあたっては日本法を準拠法とします。
本規約に起因し、または関連する一切の紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
最終更新日:2026年5月14日